身体障害者手帳
- 「身体障害者手帳」とは?
- 「具体例」を教えてください。
- 身体障害者手帳の「種類」とは?
- 「利用できる人」とは?
- 「対象」の疾患・治療とは?
- 「対象外」の疾患・治療とは?
- 「いくら」医療費が安くなりますか?
- 「いつから」適用されますか?
- 「申請方法」は何ですか?
- 「申請費用」はかかりますか?
- 「相談窓口」はどこですか?
- 「必要書類」は何ですか?
- 「診断書」は必要ですか?
- 「所得制限」はありますか?
- 「年齢制限」はありますか?
- 「家族の代理」で手続きできますか?
- 「メリット」は何ですか?
- 「デメリット」は何ですか?
- 「注意点」は何ですか?
- 体験談を教えてもらえますか?
- 「〇〇制度」との違いは何ですか?
- 【書籍・参考書】おすすめ本を紹介
- 【データ】数値で最新情報を確認
- 図解ギャラリー
- 【関連キーワード】
- 【参考サイト】
「身体障害者手帳」とは?
身体障害者手帳とは、何ですか?
身体障害者手帳とは、簡単に言うと「手足や目、耳、内蔵などに障害がある人のための手帳」です。
【重要ポイント3選】
- 身体:1級〜6級
- 精神:1級〜3級
- 療育:2〜6段階(地域差あり)
【練習問題】
身体障害者手帳について、正しいのはどれか.
りゅうオリジナル問題
- 1:障害等級が1級から5級の5段階に分かれている.
- 2:18歳未満のものに交付されない.
- 3:障害等級3級以上の場合、障害年金が支給される.
- 4:障害者雇用の対象は、1級及び2級のみである.
- 5:申請は市区町村の窓口で行う.
- 解答を見る
-
- 1:障害等級が1級から5級の5段階に分かれている.
- 誤り.
- 6段階.(7級は2つ以上該当で6級になる.)
- 2:18歳未満のものに交付されない.
- 誤り.
- 一般的に、概ね3歳以上から交付される.
- 3:障害等級3級以上の場合、障害年金が支給される.
- 誤り.
- 障害年金とは全く別の制度.
- 4:障害者雇用の対象は、1級及び2級のみである.
- 誤り.
- 全ての等級が対象.
- 1級・2級は”重度”扱いで2人分のカウント.
- 5:申請は市区町村の窓口で行う.
- 正しい。
- 1:障害等級が1級から5級の5段階に分かれている.
【定義】
- タップで確認
-
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。
身体障害者福祉法第15条の1
「具体例」を教えてください。
左上肢、下肢の障害で2級の身体障害者手帳を取得した方のエピソードを紹介します!
身体障害者手帳を取得したことで、様々な金銭的補助を受けられるようになりました。
高速道路の通行料の半額、NHKの受信料の免除、公共交通費の補助、自動車税金の割引、携帯料金の割引などたくさんあります。
金銭的な補助以外にも、自動車を障害者優先区間へ止めることができ、駐車がしやすくなりました。
手帳により多くの恩恵を受けています。
身体障害者手帳を取得してから、多くの障害者の友達が出来ました。
手帳を取得するデメリットは特に感じていません。
ただ、手帳を取得するのが一番大変でした。
手帳の取得の仕方を誰も教えてくれなかったため、全て自分で調べました。
役所の福祉課へ行って手帳の取得方法を聞き、病院へ行って診断書を発行してもらい、審査を受けて、ようやく手帳を取得できました。
身体障害者手帳を持つことで多くのサービスを受けることができます!この方がおっしゃっているように、手帳取得までは分からないことが多く大変だと思いますので、このページで解説していきたいと思います!
身体障害者手帳の「種類」とは?
身体障害者手帳に種類はありますか?
身体障害者手帳に種類はありません!身体のどんな障害でも同じ身体障害者手帳をもらうことができます!
しかし、障害のある部位ごとに認定の基準や等級が決まっています!等級は、1級から7級まで7段階あります!1級が最も重い等級で、7級が最も軽い等級です!
下に簡単にまとめた図を示します!腕の障害では1〜7級まで全て揃っていますが、心臓の障害では1、3、4級だけになっています!
それぞれの障害の細かい等級認定基準はこちらをご確認ください!
他の障害者手帳
「利用できる人」とは?
身体障害者手帳はどんな人が取得できますか?
身体障害者手帳は、
- 身体に障害が残ってしまい、
- 将来的に回復する可能性が極めて少ない
場合に取得することができます!
障害が生じても自動的に交付されるわけではなく、市区町村の窓口で申請をする必要があります!
「対象」の疾患・治療とは?
身体障害者手帳は、どんな障害で取得することができますか?
受け取ることができる障害は『身体障害認定基準』に定められています!非常に多くの障害で対象となり、それぞれの等級も決まっているので、身体障害認定基準でご確認ください!以下に掲載します!
「対象外」の疾患・治療とは?
身体障害者手帳を取得することができないのはどんな障害ですか?
7級に1つだけ該当
身体障害手帳の等級表を見ると「7級」という等級があります。7級の障害は、単独では身体障害者手帳の対象外となります。7級の障害が2つ以上ある場合は、6級となり手帳の交付対象となります。
発病後すぐの申請
身体障害者手帳は、その障害が生涯残ってしまうことを前提とした制度です。発症後すぐの場合は、障害が残るのか、それとも回復するのか判断が難しく、交付の対象とならないことがあります。
一時的な障害
身体障害者手帳は、その障害が生涯残ってしまうことを前提とした制度です。例えば「病気の治療のために一時的に人工肛門を造設する場合」などは、認定の対象とならないことがあります。
乳幼児期の申請
概ね3歳未満の場合は、体の機能が発達していく段階のため、認定の対象とならないことがあります。
身体障害者手帳は、基本的に「〇〇病だから手帳がもらえる」と言うわけではなく、「〇〇病が原因になって日常生活に大きな支障が出ているから手帳がもらえる」と言う考え方です!
例えば、糖尿病を例に考えてみます!糖尿病というだけでは手帳の交付対象にはなりません!しかし、糖尿病が原因で腎臓の働きが落ち、生活に大きな支障が出ている場合は手帳の交付対象となります!
ただし、障害の種類によっては原因疾病が限定されているものもあります!身体障害者手帳指定医に相談することをお勧めします!
「いくら」医療費が安くなりますか?
身体障害者手帳を持っていると医療費は安くなりますか?
身体障害者手帳を持っているだけでは、医療費は安くなりません!
医療費を安くするには、障害者医療費助成制度の申請を行い受給者証を取得する必要があります!これを医療機関で見せることで医療費の補助を受けることができます!
医療機関で身体障害者手帳を見せても割引にならないので注意しましょう!
障害者医療費助成制度
医療費の自己負担額の一部を各市区町村が助成する制度です。そのため、誰が対象となるのか、いくら安くなるのか、に関しては各市区町村ごとにまちまちです。
たとえば、大阪市は重度障がい者医療費助成制度という制度です。身体障害者に限って内容を簡単にまとめます。
- 対象
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 身体障害者手帳3〜6級所持+中度の知的障害がある人
- 助成内容
- 1日あたり1医療機関での自己負担額500円
- 1ヶ月の最大自己負担額3000円
障害者医療費助成制度についての詳しい解説はこちらをご確認ください!
「いつから」適用されますか?
身体障害者手帳はいつからもらえますか?
身体障害者手帳は申請から約1ヶ月で交付されます!
申請に関しては、いつからできるとは厳密に決まっていません!しかし、発症後あまりに早く申請をすると審査に通らないことがあります!市区町村窓口で相談してみましょう!
「申請方法」は何ですか?
身体障害者手帳は、どうやって申請すればいいですか?
申請の流れをフローチャートにまとめます!
申請に必要な書類を受け取ることができます。
必要な書類はこちらでご確認ください。
市区町村窓口や福祉事務所で申請できます。
審査には通常1か月程度かかります。
市区町村窓口や福祉事務所で受け取ることができます。
身体障害認定基準を満たしていないと判断される場合や等級認定に当たって専門的な審査が必要となる場合、さらに時間がかかることがあります!例えば、東京にお住まいの方では、東京都社会福祉審議会(年4回)に諮問されるため、タイミングによっては3ヶ月以上待つことになります!
「申請費用」はかかりますか?
身体障害者手帳の申請をするのにお金はかかりますか?
申請費用はかかりません!無料です!
ただし、申請に必要となる以下の費用は自己負担となります!
- 診断のための受診
- 診断書の発行費用
- 証明写真代
- 申請のための交通費
病院で診断書を書いてもらうのに、3,000円〜10,000円ほどかかります…これは病院によって異なります!
なお、大阪市のように一部の市区町村では、手帳用の診断を無料で受けられることがあります!詳しくはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください!
「相談窓口」はどこですか?
身体障害者手帳について相談したいときはどうしたらいいですか?
身体障害者手帳について困ったことがある場合は、以下の場所で相談することができます!
- 市区町村の窓口
- 福祉事務所
- 厚生相談所
GoogleやYahoo!で「お住まいの市区町村名 身体障害者手帳 窓口」と検索し、場所をご確認ください!
「必要書類」は何ですか?
身体障害者手帳の申請に必要になるものはありますか?
市区町村によって異なります!例として、大阪市で申請する場合に必要な書類を掲載します!
・身体障がい者(児)手帳交付申請書
引用:「大阪市」ホームページ
・身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
・写真(上半身 縦4cm×横3cm)
・マイナンバーに係る確認書類
診断書・意見書は、障害ごとに専用のものがあります!自分が申請する障害用のものをご利用ください!
詳しくはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください!
「診断書」は必要ですか?
身体障害者手帳の申請には、診断書は必要になりますか?
必要です!各障害ごとに専用の書式があります!
たとえば、大阪市では障害・年齢によって次の14個に分かれています!
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障がい
- 肢体不自由
- 脳原性運動機能障がい
- 心臓機能障がい18歳以上
- 心臓機能障がい18歳未満
- 呼吸器の機能障がい
- じん臓の機能障がい
- ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 小腸機能障がい
- 免疫機能障がい13歳以上
- 免疫機能障がい13歳未満
- 肝臓機能障がい
- 歯科医師の意見書
詳しくはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください!
指定医
診断書の作成は、医者なら誰でもできるわけはありません。
身体障害者福祉法第15条で指定された医師のみが作成することができます。指定医であっても、診断書を作成できる専門分野が決まっているため、視力障害があるのに聴覚障害指定医に診断書を依頼することはできません。
大阪府にお住みの方は、こちらで指定医を検索できますのでご利用ください!
他府県にお住みの方は、「お住まいの都道府県 身体障害者手帳 指定医」でググってみてください!
「所得制限」はありますか?
身体障害者手帳の取得に所得制限はありますか?
所得制限はありません!
ただし、医療費が安くなる障害者医療費助成制度には所得制限があることがあります!詳しくはこちらをご確認ください!
「年齢制限」はありますか?
身体障害者手帳の取得に年齢制限はありますか?
年齢制限はありません!
ただし、一般的には「3歳から」というのが1つの基準です!体の機能が発達していく段階では、障害の認定が難しいためです。
以下の場合などは3歳未満でも手帳が交付される可能性があります。
- 先天性の欠損
- 事故等による切断
- 脳波による聴力検査等で客観的に障害がわかる
年齢の上限は特には決められていませんが、高齢で体が動きにくくなったという場合は対象外です!その場合は、介護保険サービスの利用をご検討ください!
「家族の代理」で手続きできますか?
身体障害者手帳の手続きは、家族の代理でできますか?
基本的にはできます!ただし、多くの場合は委任状が必要となります!
また、お子さんが対象の場合は、本人の代わりに保護者が手続きをすることができます!
各市区町村によって対応は異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください!
「メリット」は何ですか?
身体障害者手帳を取得するメリットは何ですか?
身体障害者手帳を取得するメリットは非常にたくさんあります!
例えば、医療費の助成が受けれたり、税金が控除されたりします!ここでは書ききれないくらいたくさんあるので、詳しくはこちらをご覧ください!
「デメリット」は何ですか?
身体障害者手帳のデメリットは何ですか?
制度上のデメリットはありません!
しかし、手帳による割引を受ける際に、手帳の提示が求められることがあるため、これに心理的な抵抗を感じる場合があります。また、近くにいる人に見られてしまうこともあります。
「注意点」は何ですか?
身体障害者手帳に何か注意することはありますか?
身体障害者手帳を申請する上でいくつか注意しておくべきことがあります!
- 手帳が交付されても再認定が必要となる場合がある
- 全ての人が対象ではありませんが、対象となる場合、1年以上5年以内に再認定を受ける必要があります。
- 「永久認定」となることも多いです。
- 手帳を持っているだけで全てのサービスを受けられるわけではない
- 医療費助成には別途申請が必要です。等級や所得によって利用できないことがあります。
- 障害年金は自動的に給付されない
- 障害者手帳とは全く別の制度です。別途申請が必要になります。
- 障害年金を申請する場合に、障害者手帳申請時の診断書が参考資料として使われることがある
- 診断書のコピーを手元に残しておくことをお勧めします
- 手帳の取得は義務ではない
- 取得したくなければ取る必要はありません。
- 不要になれば、返納することもできます。
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令和3年度福祉行政報告例
交付者数(令和3年度末現在)
- 総数:4,910,098人
- 1級:1,573,903人
- 2級:711,796人
- 3級:807,942人
- 4級:1,190,415人
- 5級:307,434人
- 6級:318,608人
1級が1番多いのは意外ですね!
2級が少ないのは、内部障害の多くに2級がないからだと考えられます!
内訳
- 総数:4,910,098人
- 肢体不自由:2,462,523人
- 内部障害:1,623,012人
- 聴覚・平衡機能障害:443,013人
- 視覚障害:322,310人
- 音声・言語・そしゃく機能障害:59,240人