MENU
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!
未設定

障害基礎年金と障害厚生年金の等級は違うことがあるのか?

ryu
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
Profile
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!

質問紹介

この記事では、僕宛にいただいたご質問にお答えします!

りゅう
りゅう

基礎年金2級

厚生年金3級とかなる場合ありますか?

視聴者さんコメント
視聴者さんコメント

障害基礎年金と障害厚生年金の等級は一致します!

なので、ご質問のように、

「基礎年金2級+厚生年金3級」となることはありません!

りゅう
りゅう

回答

障害年金の等級とは何か?

以下の、アンダーライン箇所だけざっと目を通してみてください!

りゅう
りゅう

(障害厚生年金の受給権者)

第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

厚生年金保険法

(障害等級)

第三条の八 法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし三級については別表第一に定めるとおりとする。

厚生年金保険法施行令

つまり、どういうことですか?

たいが
たいが

「障害厚生年金の等級は、基本的に障害基礎年金と同じ」ということです!

ただし、3級だけは障害厚生年金オンリーの等級なので、別枠で決められているというわけです!

りゅう
りゅう

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT ME
りゅう
りゅう
YouTuber/ブロガー
医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!
記事URLをコピーしました