失業保険(雇用保険)
- 「失業保険」とは?
- 「具体例」を教えてください。
- 「利用できる人」とは?
- 「いくら」もらえますか?
- 「いつから」適用されますか?
- 「有効期限」はありますか?
- 「更新」はありますか?
- 「申請方法」は何ですか?
- 「申請費用」はかかりますか?
- 「相談窓口」はどこですか?
- 「必要書類」は何ですか?
- 「診断書」は必要ですか?
- 「所得制限」はありますか?
- 「年齢制限」はありますか?
- 「回数制限」はありますか?
- 「家族の代理」で手続きできますか?
- 「メリット」は何ですか?
- 「デメリット」は何ですか?
- 「注意点」は何ですか?
- 「〇〇制度」との違いは何ですか?
- 【書籍・参考書】おすすめ本を紹介
- 【データ】数値で最新情報を確認
- 【関連キーワード】
- 【参考サイト】
「失業保険」とは?
失業保険とは、何ですか?
失業保険とは、簡単に言うと「失業したときに数ヶ月間お金を受け取ることができる制度」です。
失業保険の正式名称は雇用保険です。このページでは、雇用保険の基本手当を指して失業保険と呼びます。
【重要ポイント3選】
離職票を提出したときに、受給資格者証がもらえます。これが失業保険を受け取れる証明書です。
毎回認定を受けないと失業保険は給付されません。失業認定の約1週間後に、4週分の失業保険がまとめて振り込まれます。
失業した理由・年齢などによって、失業保険をもらえる期間は異なります。自己都合退職の場合は、最大で150日分受け取ることができます。
【定義】
- タップで確認
-
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
雇用保険第13条の1
「具体例」を教えてください。
「利用できる人」とは?
失業保険はどんな人がもらえますか?
次の3つの条件を満たす人が失業保険をもらうことができます!
- 失業保険に一定期間加入していた
- 1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合、失業保険に加入します。
- 正社員であればもちろん加入していますが、パート・アルバイトでも一部加入していることがあります。
- 働く意思・能力がある
- 就職活動を行う必要があります。
- 失業認定を受けている
- 4週間に1回ハローワークへ行き、失業認定を受ける必要があります。
失業保険に一定期間加入していた
年齢や失業理由に応じて、失業保険に加入しているべき期間が異なります。
自己都合や定年による退職
転職や資格の勉強のために退職する人や、60歳で定年を迎えて退職した人は、一般被保険者と呼ばれます。
一般被保険者が失業保険をもらうための条件は以下の通りです。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
仕事を辞める前の2年間の間に、会社にトータル12ヶ月以上勤めていればOKです!途中で休職や転職をしていても、トータルで12ヶ月あれば問題ありません!
会社都合での退職
これに当てはまるのは以下の人です。
- 会社が倒産した
- 突然解雇された
- 契約更新が確定していたのに更新されなかった
こうした人は特定受給資格者と呼ばれます。突然仕事を失い、生活に困る人も多いと思いますので、失業保険をもらえる基準が緩めになっています。
特定受給資格者が失業保険をもらうためには、次のどちらかを満たせばOKです。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
勤務期間が1年未満で会社が倒産した場合でも、6ヶ月以上働いていれば失業保険をもらうことができます!
正当な理由による退職
これに当てはまるのは以下の人です。
- 契約更新を希望したのに打ち切られた
- 病気やケガで仕事を辞めた
- 妊娠・出産・育児で仕事を辞めた
- 結婚で引っ越すことになり仕事を辞めた
- 親の介護のために仕事を辞めた
- 転勤するのが嫌で仕事を辞めた
こうした人は特定理由離職者と呼ばれます。
特定理由離職者が失業保険をもらうためには、次のどちらかを満たせばOKです。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
特定受給資格者と同じ条件です!
障害者手帳を持っている人が退職
これに当てはまるのは以下の人です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(愛の手帳など)
- 精神障害者保健福祉手帳
- を取得している人
こうした人は就職困難者と呼ばれます。
就職困難者が失業保険をもらうためには、次のどちらかを満たせばOKです。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
てんかん・躁うつ病・統合失調症の場合は、手帳を取得していなくても、医師の診断書があれば就職困難者と見なされます!
まとめ
失業保険に加入しているべき期間をまとめます。
- 一般被保険者
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 特定受給資格者
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
- 特定理由離職者
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
- 就職困難者
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
一般被保険者、特定受給資格者、特定理由離職者、就職困難者という分類は、今後の説明にも登場する非常に重要なキーワードです!ページを読み進める間、是非覚えておいてください!
【補足】被保険者期間とは
被保険者期間とは、ざっくり、勤務している期間というイメージで問題ないのですが、定義が厳密に決められています。被保険者期間に含まれる1ヶ月とは、次のどちらかを満たす1ヶ月間です。
- 賃金が一定額以上発生する日が11日以上ある
- 賃金の支払い対象となる勤務時間数が80時間以上ある
出社していたとしても、10日以下しか働いていない場合は、その1ヶ月は被保険者期間に含まれません!
働く意思・能力がある
ハローワークで手続きを行い、就職活動を行っていることが受給の条件となります。
基準として、4週間に2回以上就職活動を行なっていることが求められます。ただし、初回のみ1回の就職活動でOKです。また、就職困難者は4週間に1回就職活動を行えば認定を受けられます。
就職活動として見なされる具体例を挙げます。
- 求人への応募(面接、筆記試験の受験含む)
- ハローワークでの職業相談、職業紹介、各種講習の受講
- 公的機関が行う企業説明会への参加
- 再就職のための国家試験や資格資格の受験
- 許可を受けている就職支援講習やセミナーへの参加
- など
求人情報を閲覧しているだけでは就職活動として認められません!実際の行動が必要です!
ただし、就職のために勉強をしている場合など、実際に就職活動を行うのが困難な場合もあります!その場合は、ハローワークで就職相談を行うだけで就職活動にカウントすることができます!ご安心ください!
逆に、以下の場合は働く意思がない、あるいは、働く能力がないと見なされ失業保険を受け取ることができません。
- 病気やケガで働くことができない
- 妊娠中で働くことができない
- しばらく働くつもりがなく就職活動を行なっていない
- 定年退職して今後は働くつもりがない
- 既に就職先が決まっており就職活動を行なっていない
- 大学等に入学する
- 自営業を始める
- など
病気やケガ、妊娠など働きたくても働くことができない場合があります!その場合、延長手続きを行うことで受給期間を最大で3年間延長することができます!しっかりと働けるようになったら失業保険を受け取ることができます!
失業認定を受けている
失業保険は、失業認定日に認定を受けることで受給できます。原則的に、4週間(28日)に1回失業認定日が設定されています。失業認定はかなり厳格な制度なので、簡単に認定日を変更することはできません。
例えば、離職票を提出にハローワークに行った日が第2週火曜日だとすると、火曜2型の人として扱われ、それ以降の失業認定日が4週ごとの火曜日に決められます。
失業認定に必要なのは次の3つです。
- 受給資格者証の提示
- 失業認定申告書の提出
- 2回以上の就職活動実績
- 就職困難者であれば1回
これら全て満たすことで、失業認定が受けられます。
就職活動実績に関してはこちらで説明しています!
失業認定日に特別な理由なくハローワークに行かない場合は不認定処分となります。その場合、前回認定日から来所しなかった失業認定日までの4週間分については失業保険が不支給となります。
失業認定日に行くことができない場合でも、以下の場合は特別な理由として認められ、失業認定日を変更できます。
- 本人の疾病・負傷
- 医師の診断書、病院の領収書の提出が必要です。
- 就職活動における面接
- 面接証明書の提出が必要です。
- 本人や親族の結婚式
- 日付や場所がわかるもの、親族関係を証明する書類の提出が必要です。
- 本人の新婚旅行についても認められる場合があります。
- 親族の看護(本人以外に看護できる者がいない場合のみ)
- 医師の証明書あるいは病院の領収書
- 親族関係を証明する書類
- これら両方が必要です。
- 子供の入園式・入学式・卒園式・卒業式
- 学校名・日付・子供の名前が記載された学校等からの案内通知・卒業証書
- 本人と子の親族関係を証明する書類
- これら両方が必要です。
- 親族の葬儀
- 日付と故人名の確認できる会葬礼状あるいは寺院の証明書等
- 本人と故人の親族関係を証明する書類
- これら両方が必要です。
- 親族の命日の法事(3親等以内の親族に限る)
- 日付と誰の法事かを確認できるお寺の証明書等
- 本人と故人の親族関係を証明する書類
- これら両方が必要です。
- 国家試験、検定など資格試験の受験等
- 日付の確認できる受験票等の提出が必要です。
上記以外の理由でも認められる場合があります!
失業認定日に行くことができない場合は、事前にハローワークで相談しましょう!
「いくら」もらえますか?
失業保険はいくらもらえますか?
働いていたときの給与の約50〜80%がもらえます!
年齢や元々の給与によって厳密にもらえる金額が設定されています!詳しく説明していきます!
給付額の計算式
給付額は次の式で計算されます。
基本手当日額とは、1日あたりにもらえる失業保険のことです。
所定給付日数とは、失業保険をもらえる期間のことです。
基本手当日額と所定給付日数がどのように決定されるか順番に説明します!
基本手当日額
基本手当日額は次の式で計算されます。
賃金日額
賃金日額とは、働いていたときの1日あたりの給与額です。これは、
離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額÷180日
で計算されます。しかし、稼いでいれば稼いだ分だけもらえる金額が青天井に増えるわけではありません。上限額が設定されています。逆に、下限額も同様に設定されているため、最低保証があります。限度額をまとめると以下のようになります。
離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,670円 | 2,657円 |
30〜44歳 | 15,190円 | |
45〜59歳 | 16,710円 | |
60〜64歳 | 15,950円 |
賃金日額の計算には、元々もらっていた通勤手当などの各種手当も含まれます!しかし、ボーナスは含まれないので注意しましょう!
給付率
給付率とは、45〜80%で設定されている係数です。つまり、受け取れる失業保険は元の給与よりも必ず少なくなります。給付率は、仕事を辞めたときの年齢と賃金日額によって決められています。
年齢ごとの賃金日額・給付率・基本手当日額をまとめた表を掲載します!
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円 | 80% | 2,125〜4,023円 |
5,030〜12,380円 | 80%〜50% | 4,024〜6,190円 |
12,380〜13,670円 | 50% | 6,190〜6,835円 |
13,671円以上 | – | 6,835円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円 | 80% | 2,125〜4,023円 |
5,030〜12,380円 | 80%〜50% | 4,024〜6,190円 |
12,380〜15,190円 | 50% | 6,190〜6,835円 |
15,191円以上 | – | 7,595円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円 | 80% | 2,125〜4,023円 |
5,030〜12,380円 | 80%〜50% | 4,024〜6,190円 |
12,380〜16,710円 | 50% | 6,190〜8,355円 |
16,711円以上 | – | 8,355円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円 | 80% | 2,125〜4,023円 |
5,030〜11,120円 | 80%〜45% | 4,024〜5,004円 |
11,120〜15,950円 | 45% | 5,004〜7,177円 |
15,951円以上 | – | 7,177円(上限額) |
2022年8月1日から適用分(厚生労働省より)
賃金日額が上限額を超えると、基本手当日額も上限となるので注意しましょう!
所定給付日数
所定給付日数は、失業保険をもらえる期間のことです。仕事を辞めたときの年齢・退職の理由・被保険者期間によって、何日間失業保険をもらえるかが決まっています。
復習になりますが、仕事を退職した理由等によって以下の4つに分類されます。
- 一般被保険者
- 自己都合による退職
- 特定受給資格者
- 会社都合による退職
- 特定理由離職者
- 正当な理由による退職
- 就職困難者
- 障害がある退職者
それぞれの場合で、所定給付日数が決められています。
一般被保険者とほとんどの特定理由離職者
この場合、年齢による違いはありません。被保険者期間の長さによって受給できる期間が変わります。所定給付日数は、以下の表のように90〜150日です。
離職時の年齢 | 被保険者であった期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
全年齢 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者と一部の特定理由離職者
会社都合による退職であり、自己都合による退職よりも所定給付日数が長く設定されています。所定給付日数は、以下の表のように90〜330日です。
離職時の年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ─ |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者
障害者がある方の場合、再就職までに時間がかかることも多いので、所定給付日数がかなり長めに設定されています。所定給付日数は、以下の表のように150〜360日です。
離職時の年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
一般に、20代で退職した場合、失業保険をもらえる期間はおよそ3〜4ヶ月程度です!計画的に転職活動を行いましょう!
「いつから」適用されますか?
失業保険はいつからもらえますか?
待機日
待機日とは、全ての人が失業保険を受け取ることができない期間です。失業保険の申請を行い、受給資格証をもらった日から1週間が待機日と設定されています。ただし、待機日は失業保険を受け取ることができる期間(所定給付日数)には含まれないのでご安心ください。待機完了後、所定給付日数分だけ失業保険を受け取ることができます。
次で説明する給付制限がない場合、初回の失業保険は待機日を除いた分の支給になるため、7日分だけ少なくなります!ただし、最終的にもらえる額に変わりはないのでご安心ください!
給付制限
給付制限とは、自己都合等による退職をした一般被保険者でのみ適用されるルールです。この場合、待機完了日から2ヶ月間が給付制限期間となり、失業保険を受け取ることができません。給付制限終了後に失業保険の受給が開始します。ただし、待機日と同様に、失業保険を受け取ることができる期間(所定給付日数)には含まれないのでご安心ください。給付制限終了後、所定給付日数分だけ失業保険を受け取ることができます。
一般被保険者以外
- 特定受給資格者
- 会社都合による退職
- 特定理由離職者
- 正当な理由による退職
- 就職困難者
- 障害がある退職者
の方々には、給付制限がありません!そのため、待機完了日の翌日から失業保険の受給が開始します!
「有効期限」はありますか?
失業保険の有効期限はありますか?
失業保険は、最大で仕事を辞めた翌日から1年間もらうことができます!
そのため、所定給付日数の全日数がこの1年間に収まるように手続きを進めないと、本来もらえるはずの失業保険がもらえなくなってしまいます!離職した場合は、早めにハローワークに行って受給資格証を受け取りましょう!
特に、一般被保険者の場合、給付制限が設定されているため、この期間も含めて1年に収まるタイミングで手続きを行わないといけません!90日分失業保険をもらえる場合、待機日(7日)+給付制限(2ヶ月)+所定給付日数(90日)の合計5ヶ月強だけ有効期間が残っていないと全額給付されないので注意しましょう!
【補足】330日以上所定給付日数がある場合
この場合、待機期間も含めると有効期限の1年にかなり迫っています。手続き等で時間がかかる可能性もあるため、以下のように有効期限が延長されます。
- 所定給付日数330日
- 有効期間1ヶ月延長
- 受給開始手続きに使える期間が約2ヶ月になります。
- 所定給付日数360日
- 有効期間2ヶ月延長
- 受給開始手続きに使える期間が約2ヶ月になります。
「更新」はありますか?
失業保険の更新はありますか?
失業保険は、失業認定日に毎回認定を受ける必要があります!失業認定はかなり厳密な制度なので、簡単に認定日を変更することはできません!
失業認定についてはこちらで解説しています!
「申請方法」は何ですか?
失業保険は、どうやって申請すればいいですか?
申請方法を以下のフローチャートにまとめます!
退職した数日後に辞めた会社から離職票が送付されてきます。
離職票を提出したときに、その後の予定に問題がなければもらうことができます。大事な書類なので無くさないようにしましょう。
初回認定日までに1回就職活動を行う必要があります。
失業認定日は、受給資格者証を受け取った日から4週間後です。
認定申告書を提出します。
失業認定日の約1週間後に振り込まれます。
これ以降は、失業保険の給付期間中は、以下の繰り返しです。
就職活動→失業認定→失業保険の給付→就職活動→…
失業認定日は、前回の失業認定日から4週後です。
就職活動は2回以上実施しましょう。就職困難者の場合は1回以上でOKです。
「申請費用」はかかりますか?
申請するのにお金はかかりますか?
かかりません!ただし、就職活動にかかる費用は自己負担となります!
ただし、遠方で就職活動を行う場合の交通費など、一部の就活費用は給付されることがあります!詳しくは、ハローワークでお尋ねください!
「相談窓口」はどこですか?
失業保険について相談したいときはどうしたらいいですか?
失業保険について困ったことがある場合は、以下の場所で相談することができます!
- ハローワーク
Googleで「お住まいの市区町村 ハローワーク」で検索してみてください!
「必要書類」は何ですか?
失業保険の申請に必要になるものはありますか?
申請には以下の6つの書類が必須となります!
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーが分かる書類
- 身元確認書類
- 運転免許証など
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 預金通帳またはキャッシュカード
他にも、状況に応じて様々な書類が必要なることがあるので、ハローワークで聞いてみてください!
「診断書」は必要ですか?
失業保険の申請には、診断書は必要になりますか?
基本的には不要です!
しかし、病気を理由に退職した場合は診断書の提出を求められることがあります!
また、就職困難者として失業保険を利用する場合、以下の精神疾患では精神障害者保健福祉手帳の代わりに診断書で代用することができます!
- てんかん
- 躁うつ病
- 統合失調症
「所得制限」はありますか?
失業保険に所得制限はありますか?
所得制限はありません!ただし、働いていたときの給与額によって、受け取ることができる金額が異なります!
詳しくはこちらで解説しているのでご確認ください!
「年齢制限」はありますか?
失業保険に年齢制限はありますか?
64歳以下で受給することができます!また、仕事を辞めたときの年齢によって、受け取ることができる金額が異なります!
詳しくはこちらで解説しているのでご確認ください!
「回数制限」はありますか?
失業保険は、回数制限はありますか?
回数制限はありません!失業保険を受給してから再就職し、その後再び失業保険を利用することも可能です!生涯で何度でも利用することができる制度です!
ただし、一度失業保険を利用すると、被保険者期間がリセットされてしまいます!つまり、再就職した後で仕事を辞めて、2度目の失業保険を利用しようとした場合、新しい会社で被保険者期間が十分ないと失業保険を受け取ることができません!そのため、失業期間が短いのであれば、あえて失業保険の申請をしない方が良い場合もあります!
また、被保険者期間のリセットは、ハローワークで手続きを開始した瞬間に実施されます!すぐに就職先が決まって失業保険の受給をしていない場合でも、被保険者期間だけ消滅します!十分ご注意ください!
「家族の代理」で手続きできますか?
失業保険の手続きは、家族の代理でできますか?
できません!
受給資格の申請や失業認定は、失業保険を利用する本人のみしか行うことができません!家族が代理で行うことはできないので、自分でハローワークへ行くようにしましょう!
何かしらの理由で失業認定日に本人が行くことができない場合は、可能な限り事前にハローワークへ相談しましょう!
「メリット」は何ですか?
失業保険のメリットは何ですか?
失業保険のメリットは次の3つです!
- 落ち着いて転職活動を行うことができる
- 金銭的に安定するので、就職活動に集中することができます。
- 就職活動を安易に終わらせる必要がない
- 生活費が保障されるため、じっくりと就職先を選ぶことができます。テキトーな会社に再就職してすぐに辞めてしまうといった事態を防ぐことができます。
- 失業保険以外のお金ももらうことができる
- 再就職した場合など特定のタイミングで追加でお金をもらうことができます。
「デメリット」は何ですか?
失業保険のデメリットは何ですか?
失業保険のデメリットは次の2つです!
- 被保険者期間がリセットされる
- 次に失業保険をもらおうとする場合に、被保険者期間が足りず利用できなくなる可能性があります。
- 履歴書の空白期間が伸びる
- 失業保険をもらうことで生活が安定し、お金を気にせずにのんびりと就職活動を行いすぎると無職の期間が過度に延長します。企業によっては、空白期間の長さをマイナスに評価することがあるため、結果的に再就職が難しくなる場合があります。注意しましょう。
「注意点」は何ですか?
失業保険に何か注意することはありますか?
失業保険を受け取るのにいくつか注意点があります!
- 虚偽申告をした場合のペナルティーが大きい
- 不正受給した場合、不正受給した金額の3倍を支払う必要があります。
- 虚偽なく正しく申告しましょう。
- 60歳から65歳の場合、老齢厚生年金と失業保険を同時にもらうことができない
- どちらをもらう方が得かは人によって異なります。自分にとってどちらが良いかを選択する必要があります。
- アルバイトには十分注意が必要
- 【危険】待機期間にアルバイトを行うと、その日は待機期間に含まれなくなります。そのため、バイトをした分だけ受給開始が遅れるため、待機期間のバイトは絶対にやめましょう。
- 【危険】1週間に20時間以上働くと就職したと見なされてしまい、失業保険の給付が停止します。十分ご注意ください。
- 【注意】1日4時間以上バイトをすると、その日は受給日から除かれます。最終的に受給できる金額は同じですが、働いた日数分だけ受給完了が遅れます。
- 【注意】受給金額の8割以上稼ぐと、その日は受給日から除かれます。最終的に受給できる金額は同じですが、働いた日数分だけ受給完了が遅れます。
- 【注意】1日4時間以内のバイトでも、失業保険の1日分とアルバイト代の合計額によっては、もらえる失業保険が減額される場合があります。