障害年金とは「病気や障害によって仕事や生活に制限がある人が、お金を受け取れる制度」です。障害年金は、20歳以上で障害の認定を受けた方が受給できます。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
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