傷病手当金とは「業務外の病気やケガで会社を休んだとき、収入の約3分の2を受け取れる制度」です。業務外に病気やケガの原因があり、連続4日以上働けないときに健康保険から支給されます。なお、業務中や通勤中に発生した病気やケガは「労災保険」の対象となります。最長1年6ヶ月貰えるため、大きな病気で入院した際などに心強い制度となります。ただし、傷病手当金は国民健康保険にはありません。つまり、サラリーマンや公務員の方は使えますが、自営業やフリーランスの方は原則利用できません。【続きを読む】
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